2025年10月1日より、
19歳以上23歳未満の方(配偶者は適用外)については、
被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
👇詳しくは添付資料をご確認ください。
2025年10月1日より、
19歳以上23歳未満の方(配偶者は適用外)については、
被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
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