お知らせ

「マイナ保険証」への切り替え経過措置期間の終了が間近に迫っています!

2025/06/17

マイナ保険証利用促進について 

 

現在加入者の方へ発行済み(青いカード)の健康保険証については

2025年12月1日まで使用できますが、

2025年12月2日以降使用できなくなります。

今後は、マイナンバーカードの保険証利用登録したマイナ保険証での受診が基本となります。

マイナ保険証をお持ちでない方は、早めの作成をお願いいたします。

又、マイナ保険証は既に医療機関等で利用されておりますので、お早めに切り替えていただき、

是非窓口でマイナ保険証をご使用ください。

※マイナ保険証未取得の方には資格確認書を交付いたします。(申請は必要ありません)

(マイナ保険証とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)

 

マイナンバーカードをお持ちでない方

STEP.1 マイナンバーカードを申請

自治体から届いた「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちの方

以下の3つの方法から選択できます。

①スマホ・パソコンからオンライン申請

②郵送(ポスト投函)

③まちなかの証明写真機 

 ※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。

 

自治体から届いた「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちでない方

マイナンバー総合サイトから申請書をダウンロードして印刷するか、

お住いの市区町村窓口へご相談ください。

 

マイナンバーカードを保険証として登録したか分からない方

STEP.2 マイナンバーカードを健康保険証として登録

利用登録には、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。

以下の3つの方法から選択できます。

①カードリーダーのある医療機関 

②マイナポータル(アプリのインストールが必要になります) 

③セブン銀行ATM

 

マイナンバーカードをマイナ保険証として登録済の方

STEP.3 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付

①病院の受付に設置された顔認証付きカードリーダーの読み取り口に、マイナ保険証をおいてください。

②顔認証又は、暗証番号を入力し、画面の指示に従うと受付ができます。

③各種同意確認事項へ同意することで、医師らが健康情報を閲覧できるようになります。

※マイナンバーカードの取り忘れにご注意ください。

 

詳しい申請方法は以下からご確認ください

マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードの健康保険利用方法

 

 

Q. マイナ保険証にすると何がよくなるの?

A.  過去に処方された薬剤情報が、おくすり手帳なしで確認でき、高額療養費限度額を超える支払いが手続きなしで免除されます。

また、医療費控除も e-TAXを通じて簡単に行えます。

 

Q. 今の健康保険証は使えなくなるの?

A. 令和6年12月2日以降、新しい健康保険証の発行はされませんが、 現在の健康保険証は1年間(2025年12月1日)利用可能です。

2025年12月2日以降は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかになります。

 

Q. 2024年12月2日以降、保険証は返却が必要ですか?

A. 2025年12月1日までに資格喪失する方は返却が必要です。2025年12月2日以降に資格喪失する方は、

使用不可となるため返却は不要です。

 

Q. マイナンバーカードを紛失した時はどうすればよいですか?

A.  マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、お電話でマイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡をお願いします。

マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料・24時間365日受付)
0120-95-0178

 

Q. マイナンバーカード持ってない社員は?

A. マイナンバーカードを持っていない人には、現行の保険証の有効期限より前に

「資格確認書」(ハガキサイズの紙)が発行され、これにより受診が可能です。

※資格確認書には、有効期限があります。